みなさん、こんにちは
相続税サイトを新たに立ち上げました。弊事務所に併設して「北浦和 相続相談所」を開設しました。
相続税・贈与税がかかるのかどうか知りたい。
いくらの相続税がかかるのか知りたい。
相続対策を教えてほしい。
といったニーズに応えていきたいと思います。
以下のサイトからお入りください。
今後とも「北浦和 相続相談所」、「新江明 税理士事務所」を宜しくお願い致します!
ではまた。
さいたま市北浦和の税理士・公認会計士・中小企業診断士 新江 明
さいたま市東大宮の新江会計事務所(新江明税理士・公認会計士事務所)
あなたの会社の成長をサポートします!
みなさん、こんにちは
相続税サイトを新たに立ち上げました。弊事務所に併設して「北浦和 相続相談所」を開設しました。
相続税・贈与税がかかるのかどうか知りたい。
いくらの相続税がかかるのか知りたい。
相続対策を教えてほしい。
といったニーズに応えていきたいと思います。
以下のサイトからお入りください。
今後とも「北浦和 相続相談所」、「新江明 税理士事務所」を宜しくお願い致します!
ではまた。
さいたま市北浦和の税理士・公認会計士・中小企業診断士 新江 明
9月に入りました。
台風が発生している影響なのか、さいたまでは、急に激しい雨が降ってきます。
気持ち、8月に比べて涼しくなってきていますね。
夏が終わり、秋冬が近づいてきています。
個人事業主の皆様は、1年の3分の2が過ぎました。
今期はどんな業績になるか、見通しは立っていますでしょうか。
12月までの業績によって、3月の確定申告時に支払う所得税額、さらには、そのあとに、徴収される住民税や国民健康保険料にも今回の業績が反映されてきます。
今年はコロナの影響もあってか、業績が低迷している事業主も多いかと思います。
このような状況なら、現時点での業績がどうなっているのか、棚卸していくことが必要です。
この状況により、来年どのくらい税金を払うのか、あるいは、事業をどうするのか、考えることが、今後においてとても重要です。
現在の業績がどうなっているか、理解していますか?
私の顧問先には、その点をしっていただくように、売上や利益の獲得状況などをお知らせするようにしています。
それを基に、1年間でどのくらいの業績になるのか。それを受けてどのくらい税金を払うようになるのか、お伝えしています。
もし、利益の出し方が分からない方、試算表決算表の見方が分からない方、是非、お近くの税理士か、当方までご連絡ください。
さいたま市北浦和の税理士・公認会計士・中小企業診断士 新江 明
こんにちは
今年もあっという間に9月になりますね。
今日は、いつもに比べて大分涼しくなってきました。
さて、個人事業主の方は、暦年決算ですので、1年の3分の2が終わろうとしています。
今年の業績を見据えて、節税対策をと考えている方もいらっしゃるかと思います。
そういえば、ふるさと納税ですが、泉佐野市も適用されることになりましたね。
一時期、泉佐野市はふるさと納税適用除外となりましたが、今年6月に最高裁で逆転勝訴したことにより、ふるさと納税が適用されることになりました。
ふるさと納税の選択肢も増えますね。
なお、ふるさと納税は、個人の所得により、適用される限度額がありますので、節税目的で納税される方は注意してくださいね。
あっという間に年末が来てしまうように思います。
早めに検討されることをお勧めします。
では。
さいたま市北浦和の税理士・公認会計士・中小企業診断士 新江 明
皆様、こんにちは
暑い日が続いています。
体調を崩さぬように、ご注意ください。
さて、世の中では、事業をしている個人事業主や法人向けに、国の方で、持続化給付金や、家賃支援給付金などを公表していますが、他にも、都道府県や、各市町村などで、中小企業向けに、給付金を出しているケースがあります。
この場合、早いものはすでに締め切られている場合があったり、今月に締め切りが来るものもあります。
都道府県や市町村のホームページにアクセスして、確かめてみてはいかがでしょうか。
もしかしたら、給付金の対象なのに、申請していない給付金が見つかるケースもあります。
給付金が入ると、単純にその分が、資金として手元に入るので、事業を継続していく経営者にとっては、とても貴重なものです。
また、新しい給付金が出たり、給付金の適用要件が変更になっているケースもあるので、是非、ホームページで確かめてみてください。
では。
皆さま、こんにちは。
大前の日が続いていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
今日は資金繰りについて述べてみます。
お客様からは、時々質問されますが、いくらくらい資金があればよいのか?という点です。
一般的な書籍では、月商の3か月とか6か月とか記載されていますが、実際には、それぞれの会社によっても確保しておくべき資金は異なります。
売上発生から売上代金入金までの期間が短ければ短いほど、資金は少なくてすみますが、逆に期間がながければ、入金まで時間がかかることから、多額の資金を確保していないと経営上のリスクになります。
例えば、月商100万円の会社があったとして、現金商売していれば、売上時に代金が現金として手に入りますが、売上月の翌月末入金の場合だと、売上月の翌月にならないと現金が手にはいりません、その分だけ資金を別のところから調達しておくことが必要です。
最近のコロナのように、緊急事態宣言で、1か月お店を休業したとすれば、その月の支払い分(人件費、家賃、光熱費、通信費などの経費、借入金の利息など)を余分に持っている必要があります。
例えば、売上後1月以内に代金が入金されるならば、最低1か月分の支払資金が、売上後3か月以内に代金が入金されるならば、最低3か月分の支払資金が必要になります。
ただし、あくまでの最低限必要な資金ですので、実際には、ある程度余分に資金を持っておくほうが安全です。
前者の場合は3か月分、後者の場合は6か月分はもっておいた方がよいでしょう。
安心度を高めるなら、もっと多くの資金が必要になります。
あとは、資金の調達先が親族や、自身の貯蓄から捻出するのか、金融機関からの借入で賄うのかは、各々の会社の状況により異なります。
もちろん、大きな売上案件で、確実に資金が入ってくる予定があるのであれば、相対的に持っておくべき資金は少なくて済むかもしれません。
いずれにしても、どのくらいの資金が必要か否かは、お近くの税理士に相談されることをお勧めします。
もちろん弊事務所でもご相談に応じます。
では。
さいたま市北浦和の税理士・公認会計士・中小企業診断士 新江 明
みなさん、こんにちは
今日は昨日よりも暑かったですね。
冷たい飲み物が美味しい季節になりました。
しかし、飲みすぎはお腹を痛める原因となります。
ビールと同様、飲みすぎには注意しましょう。
さて、今日はレシートの管理について述べてみます。
レシートの管理は私もとても苦手なのですが、一番大変なのが、事業に使ったレシートとプライベートに使ったレシートの区分です。
これをしっかり区分しないと確定申告で正しく所得を把握できなくなる恐れがあります。
曖昧なレシートは事業にかかる経費には入れない判断も時には必要かと思います。
そのような曖昧なレシートの発生を防ぐためには、日ごろからレシートを区分けし、レシートの裏に何のために購入したのか、記載しておくことが重要です。
私の顧問先には、その点をアドバイスさせていただいております。
この作業は1日5分もあればできます。
どんなに忙しい方でも、気持ちの捉え方で、十分対応はできるはずです。
レシートの管理方法なども、アドバイスしております。
なにか、ありましたら、イーグル税理士法人 北浦和事務所まで連絡ください。
では。
さいたま市北浦和の税理士・公認会計士・中小企業診断士 新江 明