税金を納付し忘れていたら・・・その3

北浦和の税理士・会計士・中小企業診断士ブログ

今日は税金を納付し忘れていた場合に課されるもので、最も怖い重加算税についてお話します。

仮装や隠ぺい、すなわち、意図的に税金逃れをしたり、数字をごまかして支払う税金を少なく申告したりした場合に、課される可能性があります。

基本的に仮装・隠ぺいした税額の35~40%を重加算税として課されます。

すなわち、10万円の売り上げを意図的に隠した場合(仕入れや経費はすべて計上していたものとして)、単純に法人税率22%として、10万円×22%=22,000円の本税の他に、22,000円×40%=最大8,800円の重加算税が課されます。

さらに、近年の法改正により、過去5年内に、無申告加算税(更正・決定予知によるものに限る。)又は重加算税を課されたことがあるときは、10%加算されることになっており、45~50%の税を課されることになります。

やはり正しい税金申告を行うことが一番です。

では。

さいたま市北浦和の税理士・公認会計士・中小企業診断士 新江 明

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