税金を納付し忘れていたら・・・その3

今日は税金を納付し忘れていた場合に課されるもので、最も怖い重加算税についてお話します。

仮装や隠ぺい、すなわち、意図的に税金逃れをしたり、数字をごまかして支払う税金を少なく申告したりした場合に、課される可能性があります。

基本的に仮装・隠ぺいした税額の35~40%を重加算税として課されます。

すなわち、10万円の売り上げを意図的に隠した場合(仕入れや経費はすべて計上していたものとして)、単純に法人税率22%として、10万円×22%=22,000円の本税の他に、22,000円×40%=最大8,800円の重加算税が課されます。

さらに、近年の法改正により、過去5年内に、無申告加算税(更正・決定予知によるものに限る。)又は重加算税を課されたことがあるときは、10%加算されることになっており、45~50%の税を課されることになります。

やはり正しい税金申告を行うことが一番です。

では。

さいたま市北浦和の税理士・公認会計士・中小企業診断士 新江 明

税金を納付し忘れていたら・・・その2

法人税

こんにちは

前回は、さて、「もし期限までに税金の納付を失念していた場合にはどうなるのか」というお話で、延滞税についてお話しました。

今回は過少申告加算税についてお話します。

過少申告加算税とは文字通り、本来納付すべき税額よりも低く税額を収めていた場合にかかる税金です。

基本的には本来納付すべき税額の不足額に10%がかかります。

すなわち、本来は30万円納付すべきであったのに20万円しか納付していなかった場合には、不足税額10万円(=30万円-20万円)の10%、1万円の過少申告加算税がかかります。

ただし、更正(税務調査の中で、調査官に否認指摘されたが、納得できないので修正申告を提出しなかった場合に、税務署側から処分されるもの。)を予知したものではない場合には、過少申告加算税は課されません。

なお、本来の申告・納付期限を過ぎた分については、延滞税がかかることに注意が必要です。

次回は、重加算税についてお伝えします。

ではまた。

さいたま市北浦和の税理士・公認会計士・中小企業診断士 新江 明

税金を納付し忘れていたら・・・その1

法人税

みなさん、こんにちは

本日は、もし期限までに税金の納付を失念していた場合にはどうなるのかというお話をしたいと思います。

法人を前提にお話しますと、例えば3月決算会社の場合には、決算から2か月、すなわち5月31日までに税務署に申告書の提出と税金の納付をしなければなりません。

税金の納付を失念していた場合には、税務署から問い合わせの電話がかかってくることがあります。

税金の納付を失念した場合には、延滞税がかかります。

納付期限から2か月以内であれば、納付すべき本税の年率2.7%それ以降は年率9.0%延滞税がかかるというわけです。

仮に税額20万円の納付を失念した場合、2か月遅れで900円、1年遅れで15,900円の延滞税がかかるというわけです。

時間がたってから、納付忘れに気づくといつのまにか延滞税が増えてしまいますので、注意が必要です。

また、内容により、過少申告加算税又は無申告加算税がかかり、悪質な場合には重加算税がかかります。これらについては、後日、ブログでお伝えします。

納付漏れには気をつけましょう。

さいたま市北浦和の税理士・会計士・中小企業診断士 新江 明