税金を納付し忘れていたら・・・その2

法人税 北浦和の税理士・会計士・中小企業診断士ブログ

こんにちは

前回は、さて、「もし期限までに税金の納付を失念していた場合にはどうなるのか」というお話で、延滞税についてお話しました。

今回は過少申告加算税についてお話します。

過少申告加算税とは文字通り、本来納付すべき税額よりも低く税額を収めていた場合にかかる税金です。

基本的には本来納付すべき税額の不足額に10%がかかります。

すなわち、本来は30万円納付すべきであったのに20万円しか納付していなかった場合には、不足税額10万円(=30万円-20万円)の10%、1万円の過少申告加算税がかかります。

ただし、更正(税務調査の中で、調査官に否認指摘されたが、納得できないので修正申告を提出しなかった場合に、税務署側から処分されるもの。)を予知したものではない場合には、過少申告加算税は課されません。

なお、本来の申告・納付期限を過ぎた分については、延滞税がかかることに注意が必要です。

次回は、重加算税についてお伝えします。

ではまた。

さいたま市北浦和の税理士・公認会計士・中小企業診断士 新江 明

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