年金ねっと

皆様、こんにちは

今週に入って、大分涼しくなってきましたね。最高気温が30度を下回っているようで、外を歩いても過ごしやすいです。

このような気候が1年中続いてくれればいいなと。

さて、とあるセミナーに出席していたのですが、自分が将来いくらの年金がもらえるのかいくらの年金保険料を国に納めているのかねんきん定期便で分かるのですが、それとは別に、ねんきんネットというホームページサイトがあって、こちらにアクセスすると、自分の年金加入記録や年金見込み額の試算ができるようです。

https://www.nenkin.go.jp/n_net/

もし、時間があったら、上記サイトにアクセスしてみてはいかがでしょうか。

雑学ですが、初めて聞かれる方も多いと思います。

さいたま市北浦和の税理士・公認会計士・中小企業診断士 新江 明

税金を納付し忘れていたら・・・その3

今日は税金を納付し忘れていた場合に課されるもので、最も怖い重加算税についてお話します。

仮装や隠ぺい、すなわち、意図的に税金逃れをしたり、数字をごまかして支払う税金を少なく申告したりした場合に、課される可能性があります。

基本的に仮装・隠ぺいした税額の35~40%を重加算税として課されます。

すなわち、10万円の売り上げを意図的に隠した場合(仕入れや経費はすべて計上していたものとして)、単純に法人税率22%として、10万円×22%=22,000円の本税の他に、22,000円×40%=最大8,800円の重加算税が課されます。

さらに、近年の法改正により、過去5年内に、無申告加算税(更正・決定予知によるものに限る。)又は重加算税を課されたことがあるときは、10%加算されることになっており、45~50%の税を課されることになります。

やはり正しい税金申告を行うことが一番です。

では。

さいたま市北浦和の税理士・公認会計士・中小企業診断士 新江 明

税金を納付し忘れていたら・・・その2

法人税

こんにちは

前回は、さて、「もし期限までに税金の納付を失念していた場合にはどうなるのか」というお話で、延滞税についてお話しました。

今回は過少申告加算税についてお話します。

過少申告加算税とは文字通り、本来納付すべき税額よりも低く税額を収めていた場合にかかる税金です。

基本的には本来納付すべき税額の不足額に10%がかかります。

すなわち、本来は30万円納付すべきであったのに20万円しか納付していなかった場合には、不足税額10万円(=30万円-20万円)の10%、1万円の過少申告加算税がかかります。

ただし、更正(税務調査の中で、調査官に否認指摘されたが、納得できないので修正申告を提出しなかった場合に、税務署側から処分されるもの。)を予知したものではない場合には、過少申告加算税は課されません。

なお、本来の申告・納付期限を過ぎた分については、延滞税がかかることに注意が必要です。

次回は、重加算税についてお伝えします。

ではまた。

さいたま市北浦和の税理士・公認会計士・中小企業診断士 新江 明

税金を納付し忘れていたら・・・その1

法人税

みなさん、こんにちは

本日は、もし期限までに税金の納付を失念していた場合にはどうなるのかというお話をしたいと思います。

法人を前提にお話しますと、例えば3月決算会社の場合には、決算から2か月、すなわち5月31日までに税務署に申告書の提出と税金の納付をしなければなりません。

税金の納付を失念していた場合には、税務署から問い合わせの電話がかかってくることがあります。

税金の納付を失念した場合には、延滞税がかかります。

納付期限から2か月以内であれば、納付すべき本税の年率2.7%それ以降は年率9.0%延滞税がかかるというわけです。

仮に税額20万円の納付を失念した場合、2か月遅れで900円、1年遅れで15,900円の延滞税がかかるというわけです。

時間がたってから、納付忘れに気づくといつのまにか延滞税が増えてしまいますので、注意が必要です。

また、内容により、過少申告加算税又は無申告加算税がかかり、悪質な場合には重加算税がかかります。これらについては、後日、ブログでお伝えします。

納付漏れには気をつけましょう。

さいたま市北浦和の税理士・会計士・中小企業診断士 新江 明

目標を立てた経営

こんにちは

今日のお題は、「目標を立てた経営」としました。

世の中には多くの会社がありますが、中には、業績が低迷している会社も少なくないと思います。

それらの会社の多くが成り行き経営になっています。

すなわち、結果としていくら売上があり、利益が出たのか?にとどまっています。

業績を改善していくためには、発想の転換が必要で、

結果としていくらの利益が必要だから、結果としていくら売上を上げなければならないのかを考え実現しなければならないのです。

例えば、

利益確保のために、売上を上げるのか、経費を削減するのか?

売上を上げるとしても、どの商品の販売を増やすのか?

新たなサービスを展開するのか?

いろいろと考える材料が出てきます。

このようなことを考えることで、世の中に役立つ商品・サービスが生まれ、社会が活性化され、売上・利益が増えることで、会社の経営者も従業員もモチベーションが上がってくるものだと思います。

行き詰まった際には、発想の転換が必要です。

では。

さいたま市北浦和の税理士・公認会計士・中小企業診断士 新江 明

顧問先から聞いたお話

顧問税理士

さいたま市では気持ち、涼しくなってきたような気がします。

皆さんはいかがお過ごしでしょうか。

ありがたいことに、懇意にしていただいている方から顧問先をご紹介いただく機会があります。

紹介者には本当に感謝です。

さて、その顧問先ですが、なぜ、弊事務所に顧問税理士を変更しようとしたのか伺ってみました。

顧問先では、そこの仕事を請け負っていた委託者から、この契約は雇用契約なので、行った業務について、定時を過ぎた時間帯の労務について、未払残業代を請求されたというものです。

この点、顧問先は、前任の税理士に税務上の処理について委託者との契約開始前からアドバイスを再三、求めていたにも関わらず、適切なアドバイスをもらえず、その結果、後になって裁判に発展し、本来なら支出する必要のないお金を未払残業代を元委託先に支払うようになったというものです。

どうやら、委託の場合に、

源泉徴収をするのか否か、

会計上どのような科目(給与、外注費など)で処理するのか、

請求書を委託先からもらうべきなのか、

といったことについて、適切にアドバイスをしていなかったようです。

税理士は、本来は会社・事業主のかかりつけ医のような役割を担うので、このような指摘は適時適切に行う必要があります。

どんな職種でも同じだと思いますが、

必要な助言は適時適切に行う

助言漏れにより、お客様が損失を被ることがないよう細心の注意を払う

ことはとても重要なことだと思います。

なお、どのような場合に、雇用契約になるのか、委託契約になるのか、といったアドバイスが必要であれば、税務的視点からアドバイスをさせていただききます。

お気軽にご相談ください。

さいたま市北浦和の税理士・公認会計士・中小企業診断士 新江 明

IT導入補助金

皆様、こんにちは

今日はIT導入補助金について紹介したいと思います。

https://www.it-hojo.jp/

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者が自社の課題やニーズに合ったITツール(ソフトウエア、サービス等)を導入する経費の一部を補助することで、みなさまの業務効率化・売上アップをサポートするものです。

例えば、ITを用いた在庫管理や、顧客管理を行う。会計ソフトを導入する。お店での従業員の人繰りを決めるために、各自の予定から一番最善の人繰りをITで計算するといったことが挙げられます。

近年ではITの進歩が目覚ましく、ITを活用できる経営者こそが大きな利益を生み出すことができるといわれています。

対象についてですが、補助対象経費として、ソフトウェア、クラウド利用費、導入関連経費等が対象となります。

補助率は経費支出額の1/2以内とされています。

補助上限額:50万円 下限額:15万円となっています。

すなわち、システム導入費用が130万円の場合には、その2分の1の額の内、上限50万円ですから、50万円が補助金として経営者に支払われます。

しかし、実際に支払われるのは、IT導入後であり、IT導入をする期間は限定されていますので、公募要領をお読みになり、自社の経営にお役に立つものであるかを十分に検討してから、応募されることをお勧めします。

なお、新江明税理士事務所と税務顧問契約を締結しているお客様、ないしはこれから締結を約束いただけるお客様には、支援をいたします。

補助金申請書類の作成のお手伝いは別途料金を頂戴いたしますが、相談については無料で承ります

あるいは、上記サイトをご確認ください。

さいたま市北浦和の税理士・公認会計士・中小企業診断士 新江 明

資金繰りにご注意!

今日も資金繰りについて書いてみようと思います。

最近、お客様のお話を伺っていて気になったのが、資金繰りに関するお悩みでした。

特に設立してあまり時が経っていない法人や個人事業主にとっては、運転資金をいかに確保するかが重要ですよね。

特に気を付けておきたいのは、毎月発生する定常的な支出よりは、年に1回や、突発的に多額に発生する支払いです。

例えば、設備投資に伴う支払いや、税金の支払いが挙げられます。

税金については、顧問税理士がついていない方は、今後の資金繰りを考える際に忘れやすい項目になります。

この支払いを忘れてしまうと、税務署にその旨を説明するとしても基本的に延滞税がかかってしまうことになります。

また、設備投資であれば、支払先からのクレームなどトラブルにもなります。

ですので、資金繰りを考える際には、今後の支出としてどんな項目の支払いがあるのかを書き出すのはもちろん、それに合わせて、どの程度の収入が必要となるのか、自己資金を入れるのか、追加融資が必要になるのか等、きちんと事前に検討しておくことが必要です

当事務所でも、このような資金繰り管理の仕方等、具体的なアドバイスもしております。

資金繰りでお困りの方は、お近くの税理士か、当事務所まで是非ご相談ください。

では。

さいたま市北浦和の税理士・公認会計士・中小企業診断士 新江 明

コロナ禍での資金繰り

皆様、こんにちは

今日は資金繰りについて述べてみたいと思います。

最近はコロナウィルス感染の影響で、自粛しているお店や、営業時間を短縮しているお店が多くあります。

このようなお店では、事業継続をしていく上では、どの程度の資金があれば安心でしょうか。

業種にもよりますので、一概に何か月分の売上資金とは断言しづらいですが、実際に売上をしてから回収までの期間がどのくらいあるのかにもよります。

例えば、9月1日に売上げても、代金の回収が10月末だとすると、2か月分の資金は会社に置いてなくては、事業がたちゆきません。

ましてや、得意先が予定通り入金をしてこなければ、上記の場合でも3か月分の資金を置いておかなければ、危険な状況です。

現在はコロナウィルス感染で、新たな流行により、お店の休業要請が入るリスクもあります。

また、休業要請を受けても、きちんとした国の支援策が出てこない、出てきても入金までに時間がかかるといった問題も出てくるかもしれません。

そのため、可能ならば月商の6か月分位の資金を確保しておく必要があるのではないかと思います。

もし、融資ができるならば、最低でも月商6か月分は受けることをお勧めします。

あとは、中小企業庁のホームページや市町村のホームページを頻繁に確認されることをお勧めします。

新しい施策が出てきたりもしています。

具体的にどのように資金繰りを管理していけばよいのか、知りたい方は、一度、イーグル税理士法人 北浦和事務所までお問い合わせ頂ければと思います。

さいたま市北浦和の税理士・公認会計士・中小企業診断士 新江 明

補助金・助成金を申請する場合の留意点

みなさん、こんにちは

今日は、いままで仕事でした。

夕方お邪魔していた顧問先から、助成金の申請を行うとのお話がありました。

具体的な内容は個人情報に係るのでお話しませんが、助成金や補助金を申請する場合に、注意すべき点について、今日は述べてみたいと思います。

助成金や補助金の要綱を確認する

ごくごく当たり前のことですが、要綱を確認することです。

どんな場合にお金がもらえるのか、

どんな支出に対して助成や補助がでるのか、

応募する個人事業主ないし法人にて、従業員数や業績など、要綱で定められている要件を満たしているのかどうか、

ということです。

助成金や補助金は、要件に1つでも満たしていない項目があるとお金はもらえません。

お金をもらえても、後日返還する可能性があります。

2.提出するべき書類を確認する

どんな助成金や補助金を申請するかによりますが、一定の支出を証明する見積書、納品書、請求書、受領書、賃金台帳、通帳などを漏れなく揃える必要があります。

賃金に関する助成金であれば、

一定の要件を満たす従業員につき、労働・社会保険に加入しているか、

士業に対する支払報酬には源泉所得税を差し引いて支払っているか、

などです、

3.最終入金時までの資金繰りは大丈夫か検討しておく

多くの場合、入金は、採択後、購入や支出を行って、すべての書類の提出が終わり、実績報告書を提出してからになります。

最終入金までどの程度の期間を要するのか、調べておくことが必要です。

当初の申請どおりに、必要が物品を購入できるかどうか

物品の購入に対し、補助が出る場合には、当初の申請書に記載した通りの物品を購入することが必要です。

異なる物品を購入したのでは、補助金がもらえない可能性があります。

このように、気をつけるべき事項がたくさんあります。

少しでも不明な点があれば、申請先に問い合わせてみることが必要です。

また、応募締切日にも注意して、提出遅れが生じることのないよう、スケジューリングすることも重要です。

では。

さいたま市北浦和の税理士・公認会計士・中小企業診断士 新江 明