さいたま市では気持ち、涼しくなってきたような気がします。
皆さんはいかがお過ごしでしょうか。
ありがたいことに、懇意にしていただいている方から顧問先をご紹介いただく機会があります。
紹介者には本当に感謝です。
さて、その顧問先ですが、なぜ、弊事務所に顧問税理士を変更しようとしたのか伺ってみました。
顧問先では、そこの仕事を請け負っていた委託者から、この契約は雇用契約なので、行った業務について、定時を過ぎた時間帯の労務について、未払残業代を請求されたというものです。
この点、顧問先は、前任の税理士に税務上の処理について委託者との契約開始前からアドバイスを再三、求めていたにも関わらず、適切なアドバイスをもらえず、その結果、後になって裁判に発展し、本来なら支出する必要のないお金を未払残業代を元委託先に支払うようになったというものです。
どうやら、委託の場合に、
源泉徴収をするのか否か、
会計上どのような科目(給与、外注費など)で処理するのか、
請求書を委託先からもらうべきなのか、
といったことについて、適切にアドバイスをしていなかったようです。
税理士は、本来は会社・事業主のかかりつけ医のような役割を担うので、このような指摘は適時適切に行う必要があります。
どんな職種でも同じだと思いますが、
必要な助言は適時適切に行う
助言漏れにより、お客様が損失を被ることがないよう細心の注意を払う
ことはとても重要なことだと思います。
なお、どのような場合に、雇用契約になるのか、委託契約になるのか、といったアドバイスが必要であれば、税務的視点からアドバイスをさせていただききます。
お気軽にご相談ください。
さいたま市北浦和の税理士・公認会計士・中小企業診断士 新江 明
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