税金を納付し忘れていたら・・・その1

法人税 北浦和の税理士・会計士・中小企業診断士ブログ

みなさん、こんにちは

本日は、もし期限までに税金の納付を失念していた場合にはどうなるのかというお話をしたいと思います。

法人を前提にお話しますと、例えば3月決算会社の場合には、決算から2か月、すなわち5月31日までに税務署に申告書の提出と税金の納付をしなければなりません。

税金の納付を失念していた場合には、税務署から問い合わせの電話がかかってくることがあります。

税金の納付を失念した場合には、延滞税がかかります。

納付期限から2か月以内であれば、納付すべき本税の年率2.7%それ以降は年率9.0%延滞税がかかるというわけです。

仮に税額20万円の納付を失念した場合、2か月遅れで900円、1年遅れで15,900円の延滞税がかかるというわけです。

時間がたってから、納付忘れに気づくといつのまにか延滞税が増えてしまいますので、注意が必要です。

また、内容により、過少申告加算税又は無申告加算税がかかり、悪質な場合には重加算税がかかります。これらについては、後日、ブログでお伝えします。

納付漏れには気をつけましょう。

さいたま市北浦和の税理士・会計士・中小企業診断士 新江 明

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